名古屋高等裁判所 昭和40年(行コ)4号 判決 1966年2月24日
名古屋市中区大池町五丁目三八番地
控訴人
大橋金一
右訴訟代理人弁護士
森健
大矢和徳
名古屋市中区南外堀町六丁目一番地
被控訴人
名古屋中税務署長
伊藤育
右指定代理人
水野祐一
服部勝
須藤寛
柴田富夫
松井清
右当事者間の昭和四〇年(行コ)第四号課税処分取消控訴事件について当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、原判決を取消す、被控訴人が昭和二七年七月三一日控訴人に対してなした昭和二六年度分所得税に関する総所得金額を金二三万五、五〇〇円と決定したうち金一八万八、〇〇〇円を超過する部分を取消す、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする、との判決を求め、被控訴代理人は、主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用および書証の認否、は、式記の外、いずれも、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する。
(一) 控訴代理人は、当審証人川村正夫、大橋千代の各証言を援用し乙第五八号証の成立は知らないが、第五九号証の一、二の成立はいずれも認めると述べた。
(二) 被控訴代理人は、乙第五八号証および第五九号証の一、二を提出し、当審証人彦坂省一郎の証言を援用した。
理由
当裁判所の判断によるも、控訴人の請求は失当であつて、棄却せらるべきものと考える。その理由は、左記の外、原判決の説示するとおりであるから、原判決理由記載を引用する。
当審証人大橋千代の証言は、原認定を左右するに足らず、同川村正夫の証言は、同彦坂省一郎の証言に対比して措信し難いから結局原認定を覆すに足りる当審証拠は存しない。
以上の次第であるから、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないので、これを棄却することとし、控訴費用につき民事訴訟法第九五条、第八九条を適用し主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 成田薫 裁判官 神谷敏夫 裁判官 辻下文雄)